2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
資料五と、これは総務大臣も御案内だと思いますけれども、これ、今津先生の下でまとめた防衛政策検討小委員会で考えた一つの類型で、海上保安庁法の第二条にしっかりと、ほかの国と同じように、やっぱり領域の、領海の保全という任務規定を置いて、この今の凶悪犯罪に対する射撃というのでなく、しっかりと領海保全措置という形で任務、権限規定を与えて、まさに国連海洋法条約と連携する形で、こういう部分も必要ではないかと。
資料五と、これは総務大臣も御案内だと思いますけれども、これ、今津先生の下でまとめた防衛政策検討小委員会で考えた一つの類型で、海上保安庁法の第二条にしっかりと、ほかの国と同じように、やっぱり領域の、領海の保全という任務規定を置いて、この今の凶悪犯罪に対する射撃というのでなく、しっかりと領海保全措置という形で任務、権限規定を与えて、まさに国連海洋法条約と連携する形で、こういう部分も必要ではないかと。
なお、この存立危機事態対処が加わったからでしょう、自衛隊法三条一項の任務規定から、「直接侵略及び間接侵略に対し」という文言を削除しました。これでつじつまが合うとされたのでしょうが、これにより、何からどうやって我が国を防衛するかが不明となり、我が国の防衛が際限なく広がる危険を生じさせた、安易かつ不適切な改正だというふうに思います。
現行法では、利活用を意味する、有用性に配慮しつつというふうに規定されておりますが、今回の改正で、情報通信技術の進展等に伴うビッグデータを用いたビジネス等、個人情報の利活用のニーズが増加している点を踏まえ、この有用性を強調する観点から、目的規定あるいは任務規定におきまして、有用性の具体例といたしまして、新たな産業の創出等を明示することとしたものでございます。
よって、修正案どおり、任務規定は、「職員の職務執行の適正の確保を図りつつ、」という文言に修正を行うべきです。 以上、防衛省改革をより適切に進めるため、委員の皆様には、政府原案に反対し、民主党提出修正案に御賛同いただきますようお願いし、討論を終わります。(拍手)
むしろ、過去の防衛装備をめぐる不祥事に鑑みれば、防衛装備庁の任務規定に必要なことは、職員の職務執行の適正を確保しつつその任務を行うことではないでしょうか。 民主党は、政府案には以上のような問題点が存在しているとの認識のもと、次の内容の修正案を提出するものであります。
このため、集団的自衛権の行使を前提とした自衛隊法の任務規定の在り方に関する御質問に対して、現時点においてお答えすることはなかなか困難だと思います。
したがいまして、海上保安庁においては、海上保安庁法の任務規定に基づく警察活動以外の権限の行使はできないものと考えております。
三条は単なる任務規定ですから、四条三項のどの規定、すなわち、政令で設置するとした場合には、内閣府設置法四条三項のどの規定を根拠とするつもりですか。政令でやる場合は、法律上の根拠があらかじめわからなきゃできないはずですよ。それに合わせてしか政令は書けないはずですから。ですから、今の時点で予定できるはずなんです。四条三項のどの規定ですか、何号ですか。
それから、海上における犯罪の予防及び鎮圧につきましては、犯罪の発生を未然に防ぐための警備業務、あるいは犯罪が発生した場合にこれを拡大を防いで終局させるという業務でありますが、これは海上保安庁法二条の任務規定においては定められておりましたが、五条の所掌事務の方には定められておりませんでしたので、所掌事務の方でもしっかりと明記をしたいというものでございます。
衆議院では復興庁の任務規定を強化する修正が行われましたが、その修正に対する対応について総理に伺います。 また、衆議院では復興庁の所掌事務に関しても拡充する修正が行われました。それに対する対応について総理に伺います。 さて、衆議院の質疑で、公明党の石田祝稔議員に対する答弁で、内閣府には勧告権があるが、まだ一度も行使されたことがないとの総理の答弁がありました。その理由について総理に伺います。
三条の任務規定の修正なんです。私、閣法と修正案の対比表を見せていただいたんですけれども、正直言って、どこが変わったのか、どういう点を修正したのか、ちょっと私の理解不足もあるんですけれども、そこを加藤提案者にお願いしたいと思います。
これはなかなか難しいんで、海上保安庁が今後、法整備をするときに、これは多分、外務省が主管になるんだろうと思うんですけれども、海上保安庁法に領海警備を、任務規定を追加することと併せて、国連海洋法条約第十九条に基づいていわゆる領海侵犯を取り締まる法律を整備すべきではないかなと思っております。
これは、自衛隊の任務規定について、専守防衛を建前としてきた従来の政府の憲法解釈さえ覆すものだった。 他方で、オーストラリアはどうかといいますと、第二次大戦後、自国の防衛政策をアメリカに依存するという立場に切りかえて、そして朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン及びイラク戦争などに対米協力として参戦してきております。
別に人事院に味方をする必要も全くないわけで、人事院は、やはり抜本的な改革の中で、新たな任務規定といいましょうか存在理由をちゃんとつくらなければならないと私は思っているところです。
本題に入りますけれども、今回、消費者庁設置法、修正によって多少文言が変わりましたけれども、第三条というところに任務規定が置かれております。この任務規定の中で、「消費者の利益の擁護及び増進、」という文言がありますけれども、この消費者の利益の擁護及び増進、その意味について、総理、お考えをお聞かせいただけますか。
○階委員 最後に、その任務規定の関係でもう一点だけ。 被害に遭った消費者の救済の仕組みということなんですが、今回、我々の案は、残念ながらすぐには取り入れられることにはならず、今後の検討課題とされているわけでございますけれども、やはり被害に遭った人たちの利益をいかに守るかということは大切な問題です。任務規定に照らして、早急にこの手当てはすべきではないかというふうに思います。
任務規定にそういう文言がある以上、やはりこれがすべての出発点だと思いますので、今のような方向でぜひやっていきたい、我々もそのように考えております。
それからもう一つは、金融庁は、消費者行政推進会議のワーキング、ヒアリングにお見えになったとき、唯一、消費者庁ができることは賛成だというふうに冒頭からおっしゃられたところなんですが、実は、金融庁の設置法の第三条に任務規定があるのですが、その中に既に、預金者、保険の契約者、それから有価証券の投資家、これについての保護を図るということがもう入っております。
このたびの消費者庁設置法案におきましては、その消費者基本法の趣旨を受けて、消費者庁が消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進における中心的な役割を果たすため必要な、具体的な任務について定めることとしておりますので、こうした消費者庁の役割を踏まえると、現在の法案に規定されている任務規定等は適切なものだと考えています。
消費者庁設置法案では、消費者基本法の趣旨を受けて、消費者庁が消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進における中心的役割を果たすため、必要な具体的な任務について定めることとしており、こうした消費者庁の役割を踏まえると、任務規定は適切なものと考えております。 被害者救済制度についてのお尋ねがありました。
消費者庁設置法案では、消費者基本法の趣旨を受けて、消費者庁が消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進における中心的役割を果たすために必要な具体的な任務について定めることとしており、こうした消費者庁の役割を踏まえると、任務規定は適切なものと考えております。 次に、消費者政策委員会についてのお尋ねがありました。
いずれにいたしましても、自衛隊法全体の仕組みの中で、この八十二条という規定は、自衛隊法三条の任務規定との関係におきまして、公共の秩序の維持、そういう位置づけになっておりますので、その観点から、基本的に日本国民の生命財産の保護であるというふうに従来から考えてきておるところでございます。
○野田(佳)委員 今読み上げた宇宙基本法の六条というのは、裏話を申し上げますと、外務省設置法の第三条の任務規定を参考にしてつくっているわけで、まさに外務省に頑張ってくれという意味を込めてのこの六条であるということをぜひ御理解いただきたいと思います。
先般来の議論の中でも、現行でも警察官の方々は調査を触法少年らにやっていますということでしたけれども、その根拠は、警察法の、設置法の根拠規定、この設置法の根拠規定からいろいろな行動準則を導き出しているというのはどうかなという感じが非常にしますけれども、いずれにしても、警察法の任務規定のところから引き出してきているということでございました。